福島広告協会 会則
- 第一条
- 本会は、福島広告協会と称し、事務所を福島市または郡山市に置く。
- 第二条
- 本会は、広告文化の普及向上をはかり、福島県産業経済の発展に寄与するとともに、会員の共同の福祉を増進することを目的とする。
- 第三条
- 本会の目的を達成するため下記の事業を行う。
- 1.広告宣伝の調査研究
- 2.広告知識の普及と広告技術の向上をはかるための事業
- 3.内外の広告文化団体との連絡協調
- 4.広告に関する共同利益のための活動
- 5.会員の親睦交歓等に関する事業
- 6.その他目的を達成するための必要な事業
- 第四条
- 本会の会員は、福島県内に事業所または営業所等をもつ次のものよりなる。
- 1.広告主、媒体社、広告会社及び広告関係会社
- 2.前号における事務担当及び技術担当者
- 第五条
- 本会の入会に当たっては、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経るものとする。
- 第六条
- 本会に次の役員を置く。
会長(1名)、副会長(若干名)、理事長(1名)、副理事長(若干名)、常務理事(若干名)、理事(若干名)、監事(若干名)
会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、理事、監事は総会で会員の中から選ぶ。
役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。 - 第七条
- 本会は、理事会の推薦によって顧問若干名を置くことができる。
- 第八条
- 会長は本会を代表し、会務を統理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。理事長は会務を統轄し、理事会を召集し議長となる。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。理事は理事会を組織し、会を運営する。監事は、本会の会計を監査する。
- 第九条
- 本会は、必要に応じ部会または分科会を設けることができる。
- 第十条
- 本会は、毎年通常総会を開き必要ある時は臨時総会を開く。総会は会員の半数以上の出席(委任状含む)をもって成立する。
- 第十一条
- 本会の会員は、年額会費12,000円(同一会社、団体で2名以上の場合につき1名あたり年額会費6,000円増し)を納めるものとする。
媒体社は、特別会費25,000円および1名につき年額会費6,000円を納めるものとする。 - 第十二条
- 本会の経費は会費その他の収入をもってこれに充てる。本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第十三条
- 本会則の変更は総会の決議による。
- 第十四条
- 本会の事務局を㈱電通東日本福島営業所へ置く。事務局長は㈱電通東日本在籍の会員の中から理事長が指名する。
- 第十五条
- 本会の運営に必要な細則は理事会において決める。
本会は1965年(昭和40年)4月24日より施行する
- 1980年(昭和55年)5月28日一部改正
- 1982年(昭和57年)6月14日一部改正
- 1990年(平成2年)6月19日一部改正
- 1993年(平成5年)7月26日一部改正
- 1997年(平成9年)12月4日一部改正
- 2015年(平成27年)7月29日一部改正
- 2018年(平成30年)7月23日一部改正
- 2023年(令和5年)8月22日一部改正